特許法では、「当業者」というスーパーマンのような方が登場します。発明の属する技術分野の通常の知識を有する架空の人物です。進歩性等の判断基準になります。 一方で、医療従事者に関する法律のなかには、「医師の指示の下」という言葉が出てくるのですが…
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